経営事項審査の改正について

経営事項審査の審査項目の見直し

 令和7年12月2日に開催された中央建設業審議会において、経営事項審査の改正について審議されました。前回令和7年6月30日に開催された中央建設業審議会総会で、「持続可能な建設業に向けた①担い手の育成・確保や、『地域の守り手』としての②災害対応力の強化の取組の努力を適正に評価・後押しするとともに、③建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直しを検討したい。」としていた経営事項審査の改正について、今回の審議会で見直しが進められ、2026年夏の改正に向けて了承されました。

 ①建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度について」 

 ②「建設機械の保有状況」の改正方針(W7)

 災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和6年能登半島地震において活用実績が確認されたもののうち、定期検査による稼働確認が可能な「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」を加点対象機械として追加することが了承されました。最大15点を加点するもので、現行の9機種から11機種に拡大されます。

 

 ③「社会保険加入に関する評価項目」(W1-1~W1-3)」の削除

 令和2年10月1日以降の建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加されました。このことから令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険の加入を満たしており、改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、審査項目からの削除が検討されています。

参考資料:国土交通省 中央建設業審議会(2025年12月2日)配布資料「経営事項審査の改正について」   001971360.pdf