行政書士法の一部改正について(2026年1月1日施行)

行政書士法改正の主なポイントは5つ

今回の法改正の目的は、「国民の皆様が安心して行政手続きを行うことができるように!」するためのものです。

① 行政書士の使命                             行政書士の役割が法律で明文化

・行政書士法第1条の「目的」を「使命」に改め、その業務を通じて行政の手続きに関して円滑にサポートし、国民の権利利益の実現貢献することを使命とするものです。

② 職責・デジタル化社会への対応                      士業法ではじめて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定

・「行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」とされました。

・行政手続きのの急速なデジタル化を踏まえ、「情報通信技術の活用その他の取組を通じて国民の利便の向上及び業務改善を図るよう努めなければならない。」とされました。

③ 「特定行政書士」の業務範囲の拡大                     特定行政書士が行政庁に対し不服申し立てをできる範囲が拡大

・行政書士が作成することができる官公庁に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。

④ 業務制限規定の趣旨の明確化                       行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限

・「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは、書類の作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、「会費」や「コンサルタント料」等いかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。

  出典:001048262.pdf                                総務省「行政書士制度」【別添】(令和8年1月1日一部更新)

⑤ 両罰規定の整備                              行政書士・行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則について整備

・両罰規定は、行政書士ではない法人に所属する役員・従業員が違法行為を行った場合、違法行為をした個人だけでなく法人も罰せられる規程です。

  参考資料:総務省|行政書士制度

 今回の行政書士法の改正を受け、行政書士大野事務所ではデジタルトランスフォーメーション(DX)への対応をさらに推進し、皆様の事業継続へのサポートに邁進してまいります。許認可申請、電子申請のご相談は行政書士大野事務所へお問合せください。